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税理士コイソのブロブロぶろぐ
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こんにちは、税理士のコイソです。
日々の仕事や暮らしの中で感じていること、考えていることをブロブロっと?書いていこうと思います。
税金やら法律やらの話が多いと思われます。読んだ本の話も書こうかな。
どうぞよろしくです(*^_^*)
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年金所得者の確定申告義務そのA

2012/01/27 06:19
こんにちは、コイソです。

約1年前のブログに、
年金所得者の確定申告義務が変わる可能性がある、と書きまして、

「平成24年1月1日以後に支払われる年金から適用予定」
と書いていますが、

これが1年早まりまして、平成23年分の確定申告から、
変更になっております。

具体的には、次の通りです。

公的年金等に係る雑所得を有する方で、
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、
かつ、公的年金に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、

所得税の確定申告書をしなくてよくなりました。

今年の確定申告の相談会、少しは人数、減るかな・・・?



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雑損控除

2012/01/26 05:48
こんにちは、コイソです。

災害、盗難、横領で、損害を受けた場合には、
雑損控除っていう規定で、税金が少し安くなります。

でも、雑損控除は、詐欺や恐喝で損をした場合には
適用がないんです。

最近の採決事例で、振り込め詐欺の被害にあった人は
そのだまし取られた金額について、雑損控除の対象外です、っていう
採決事例が出ています。

820万円も損をしたのに何の控除も受けられない、というのは、
ちょっとかわいそうだなあと思います。



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オーナー課税は廃止?

2012/01/25 05:46
こんにちは、コイソです。

先日発売の「T&A master」っていう雑誌に、
「役員給与に係る給与所得控除縮減措置の姿消える」
っていうタイトルの記事がありまして、

「ほー」と思っております。

平成23年度の税制改正大綱にあった、給与所得控除の見直しは、

控除額の上限を、給与収入1,500万円超の場合に
一律245万円とする案が

平成24年度の税制改正大綱に、ちゃんと盛り込まれています。

でも、役員給与の給与所得控除については・・・
確かに何も記載されていないですね。

ふむ。


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織江緋之介シリーズ

2012/01/24 05:19
こんにちは、コイソです。

上田秀人さんの、織江緋之介見参シリーズ(徳間文庫)を
そろそろ読了します。

本好きの知人にお借りして読んでますが、
なかなか面白いです。

でも、ところどころ、スプラッターな描写があるので、
その部分についてはあまり想像力を働かせないようにしております(-_-)

次は何を読もうかなあと考え中です。





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筋トレと仕事

2012/01/23 05:57
こんにちは、コイソです。

「仕事ができる人はなぜ筋トレをするのか」
(山本ケイイチ、幻冬舎文庫)っていう本を読みました。

読みやすくて、納得できる部分も多かったです。

私は一応スポーツジムの会員ですが、
せいぜい週1ペース程度しか通えていません。

本当は、せめて週2は通いたいんですけど。

行けば楽しいし、体もすっとするし、嫌なことも忘れるし、
いいことだらけなのですが、

やっぱりシューズと着替えと入浴セットを持って通勤するのは大変だし、
週末だって仕事があったり用事があったりするし、
なかなか時間がとれない・・・

と、いろいろ言い訳しちゃっています。

仕事ができるビジネスマンは、ジムに通う仕組みづくりがうまい、
続けるのがうまい、ということで、

なるほどー、と思っています。

週1でも、だいぶ習慣化しているので、行かないと体がしんどくなるので、
これはいい傾向かなあと思っています。

あとは週2通うための仕組みづくり、ですね。




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便利です(*^_^*)

2012/01/20 10:14
こんにちは、コイソです。

うちでは、普通の企業や個人事業者さんは
弥生会計を使っているのですが、

腹が立つこともありますが、
徐々に便利になってきているな、と感心することもます。

その一つが、たいていの帳簿が、PDFに落とせることです。

PDFに落とすことができれば、
相手が弥生会計のソフトをもっていなくても
バージョンが合わなくても、

データのやり取りをすることができます。

ありがたいことです。

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買換えの圧縮記帳

2012/01/19 05:48
こんにちは、コイソです。

10年を超えて所有していた土地等・建物・構築物を譲渡して
利益が出た場合に、、

その譲渡に前後して土地等・建物・構築物その他一定の固定資産を
買っている場合には、

その譲渡益のうち、2割しか課税しない、

という規程がありました。

(いろいろ条件がありますが。)

これが、平成23年12月31日までに譲渡した資産について適用する、
となっていて、

経済界などから「延長してくれ〜!!!」という要望が起こっていたのですが、

今年の税制改正大綱で、延長されることになりました

ただし、買替え資産が土地等の場合は、
300uないとだめよ、ということになりました。

買い替え特例の中で一番よく使われているものなので、
よかったですねー。

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