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税理士コイソのブロブロぶろぐ
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こんにちは、税理士のコイソです。
日々の仕事や暮らしの中で感じていること、考えていることをブロブロっと?書いていこうと思います。
税金やら法律やらの話が多いと思われます。読んだ本の話も書こうかな。
どうぞよろしくです(*^_^*)
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商品券印刷費の消費税の取扱い

2012/05/23 05:50
こんにちは、コイソです。

商品券印刷費は、
「課税売上対応」なのか、「共通対応」なのか?

国税庁の質疑応答事例では、

「質問の商品券は、
 その商品券により引換給付を請求する者に対する
 課税売上げを予定して発行するものですから、」

「課税資産の譲渡等にのみ要するものとして
 区分することとなります。」

とされています。

これは、あくまでも課税売上に対応する商品のみにしか
商品が使えない場合、に限られます。

例えば、日常雑貨などの販売(これは課税売上ですね)と一緒に
保険診療の調剤(これは非課税売上です!)も行っている、
ドラッグストアであれば、

発行する商品券に「保険診療に係る調剤には使用できません」
と記載しておけば、

商品券の印刷費用の全額が仕入税額控除の対象になります。

ご参考まで!

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国外財産の評価

2012/05/22 05:56
こんにちは、コイソです。

国外財産の評価は、次のようにしてください!

1.土地

 売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格
 及び鑑定評価額等を斟酌して評価。

 課税上弊害がない場合は、

  取得価額または譲渡価額 
 × 時点修正のための合理的な価格変動率

  (合理的な価額変動率は、公表されている諸外国における
   不動産に関する統計指標等を参考にする)

2.建物

 売買実例価額、鑑定評価等を斟酌して評価

3.取引相場のない外国法人の株式

 財産評価基本通達の評価方法に準して評価する場合は
 純資産価額方式

 (類似業種批准方式は適用できない!)

以上です。

ご参考まで!(^^)!



   
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消費税の複数税率

2012/05/21 05:49
こんにちは、コイソです。

消費税アップに伴い、
食料品などの生活必需品については税率を低くする、

などという、複数税率の導入が俎上に上がっています。

しかし、複数税率は、実務上導入は厳しい、というのが
関係者の大勢のようです。

複数税率の導入となると、

各税率ごとの課税仕入額を正確に把握するために
インボイス方式の導入が必要になってくるのですが、

インボイス方式だと免税事業者が取引から除外されかねない、
(免税事業者からの仕入で、仕入税額控除ができないから)

「益税」が減少する、

売上側と仕入側の消費税額を比べることで、
反面調査をされやすくなる、

など、中小零細企業にとって不利なことが多いので
導入は難しいだろう、ということだそうです。

私も、複数税率になると、ただでさえややこしい実務が
さらに難しくなると思われるので、

やらないほうがいいんじゃないかな、と思っております。



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公益認定後

2012/05/18 06:03
こんにちは、コイソです。

公益認定後初の決算をされていらっしゃる法人さんが
たくさんありますが、

3月決算の法人さんで4月1日に登記をされた法人さんは
今年は行政庁に対しては、定期提出書類は出さなくてもいいのですが、

「ホントにいいの〜?」と、よく聞かれます。

ほんとにいいんですよ〜!(^^)!
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商工会議所経由の被災企業への資産の寄贈

2012/05/17 05:49
こんにちは、コイソです。

日本商工会議所が、
「遊休機械無償マッチング支援プロジェクト」というのを
行っています。

東日本大震災で、津波等で生産機械等を流失・損壊した
被災地の事業者の復興を支援するため、

全国商工会議所のネトワークを活用し、

全国各地の事業者から遊休機械等を無償で提供いただき、
被災事業者の要望のマッチングを図る、

という事業です。

この支援プロジェクトを通じて被災企業に
資産の無償提供を行った場合に、

その資産の帳簿価額相当額は、広告宣伝費として
損金計上してよく、
税負担は一切生じない、そうです。

商工会議所のホームページで提供企業名が掲載されるので、
広告宣伝費、です。

実際、すでに600台の機械が無償提供されていて、
ホームページに掲載されています。

こういう取り組みはいいですね。



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協同組合等の分配金

2012/05/16 05:48
こんにちは、コイソです。

「協同組合等の事業分量配当等の損金算入」の規定は
当初申告要件が廃止され、

事後的な対応が認められるようになり、

また、明細の記載も必要なくなり、
別表四で申告調整(減算の社外流出)だけで
損金算入できることとなりました。

へー、です!

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国税庁の使命

2012/05/15 05:49
こんにちは、コイソです。

何とはなしに、国税庁のホームページをのぞいていたら、
「国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」
とかいうものを見つけまして、

さらに中を除くと、いろいろ面白いです。

国税庁の使命は、

「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。」

とあります。

コンパクトでわかりやすいですね。

最近、ドラッカーさんを読んでおりまして、

企業以上に公的組織には、使命というか、目標、というか、
そういうものが必要である、と。

なるほどー、と、思います。

私は個人事業者ですが、今はまだ「経営理念」というようなものを
ちゃんと決められていないので、

そろそろそういうものを作っていこう、と思っています。

なんだかとりとめがなくて済みません。



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