2011年07月15日 子法人株式の評価損計上禁止措置 法人税 こんにちは、コイソです。グループ法人税制関係で、子法人の清算時に、親法人が「子法人株式の評価損失」計上することが禁止されました。平成22年度の税制改正で、100%子法人の清算時に親法人がその子法人の繰越欠損金を引き継ぐことができるようになり、清算前に、親法人が子法人株式の評価損失を計上し、さらに実際の清算時に子法人の繰越欠損金を引き継ぐ、という租税回避が合法的にできてしまっていたので、それを防止する措置、です。6月30日以後に行う評価損の計上から適用されることになりました。
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