2010年10月29日 小規模宅地等の特例 税理士 財産評価 こんにちは、コイソです。小規模宅地等の特例で、人に貸してる宅地等については、税法上は申告期限までに「被相続人の貸付事業を引き継」いでいることが条件になっていますが、遺産分割協議が終わっていなくて誰がその不動産を引き継ぐがが決まっていない場合でも、ちゃんと貸付を継続していて、他の要件を満たしていれば、特例は認められます。こういうのはちゃんと、通達出しておいてほしいですね、って、すでに出ているのに私が勉強不足だったらごめんなさいです<(_ _)>
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