小規模宅地等の特例

こんにちは、コイソです。

小規模宅地等の特例で、
人に貸してる宅地等については、
税法上は申告期限までに
「被相続人の貸付事業を引き継」いでいることが
条件になっていますが、

遺産分割協議が終わっていなくて
誰がその不動産を引き継ぐがが決まっていない場合でも、
ちゃんと貸付を継続していて、
他の要件を満たしていれば、特例は認められます。

こういうのはちゃんと、通達出しておいてほしいですね、
って、すでに出ているのに私が勉強不足だったら
ごめんなさいです<(_ _)>




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